知るべき疑問「労働時間の定義」とは

あなたの労働時間は大丈夫?

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労働時間の定義を再確認

労働時間の定義を再確認

「労働時間」を定義します

「労働時間が長すぎる」ということが社会問題になっています。しかしそもそも「労働時間」とは、いつからいつまでのことを指すのでしょうか。会社に行くための準備、通勤時間、お昼休み休憩の時間は労働時間に含まれるのでしょうか。労働時間の問題を考えるために、まず労働時間を定義してみましょう。
労働基準法で労働時間について調べてみると、法律上では労働時間の定義が特にないことが分かります。明文化されていないため、裁判の判例などから解釈する必要があります。判例から解釈すると、労働時間とは、「労働者が労働に従事している時間」に加えて、「労働者の行為が何かしらのかたちで、使用者の指揮命令下に置かれていると評価される時間」と定義できます。つまり労働時間の定義のためには、労働に従事している時間を除く、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」の詳細が大切になります。

昼休み中に電話対応したら?

労働時間に該当するかどうか微妙な例を見ていきましょう。まず昼休み中に電話対応をしなければいけないケースです。例えば12時から1時までは昼休みで、食事をしたりテレビを見たりして過ごすことができるとします。しかしお昼休み中に取引先から電話があった場合は、「電話対応をしなくてはいけない」という暗黙のルールがあるとします。この場合は「使用者の指揮命令下に置かれている」と考えられますので、労働時間に該当すると考えられます。
また勤務時間以外に「外部の研修」や「社員旅行」に参加するケースはどうでしょうか。自由参加で、本当に参加しない人がいるような研修や社員旅行の場合は、労働時間には入りません。しかし実質的にはほとんど強制的に研修や旅行に参加をする必要があり、社員旅行に社員全員が参加しているような場合は、労働時間に含まれると考えられます。

制服に着替える時間は労働時間?

制服を着る必要がある職場の場合、着替えの時間はどうなるでしょうか。指定の制服や作業着の着用が義務になっている職場の場合は、着替えの時間も労働時間に含まれます。また夜勤仕事の場合は「仮眠」をすることがあります。それでは仮眠室に入り、睡眠をとっている時間は労働時間に含まれるのでしょうか。先ほどの昼休みの電話対応の件と同じように、仮眠中に着信があった時に電話対応をする必要があるケースや、警報が鳴った時に対応する必要があるケースでは、労働時間に含まれる可能性が高いです。一方で仮眠時間は完全に仕事をしなくて良く、プライベートの時間として過ごせる場合は労働時間に含まれない可能性が高いです。
また通勤時間は勤務時間に含まれません。ただし出張時の移動で、仕事に関係する商品や書類を運搬する目的が強い時は、労働時間に含まれる可能性が高いです。

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