知るべき疑問「36協定」とは

あなたの労働時間は大丈夫?

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実は知られていない36協定とは

実は知られていない36協定とは

時間外労働を可能にする「36協定」とは

労働者が健康的に働くために「労働基準法」があります。労働基準法は、労働時間についての法律上の決まりを示しています。労働基準法では、労働者の「1日の労働時間は8時間以内、1週間の労働時間は40時間以内」と決められています。法定労働時間を超えて働かせることは基本的に認められていません。しかし残業をした経験がない労働者のほうがまれで、ほとんどの労働者は時間外労働をしています。なぜ労働基準法を超えて働く時間外労働が許されているのでしょうか。
その根拠は「労働基準法36条」に基づいています。労働基準法36条の内容をもとにして、「36(サブロク)協定」と呼ばれる文書を作成し、会社と従業員が合意をすること、さらに労働基準監督署に受理された場合のみ時間外労働が認められるのです。つまり事前に36協定への合意がない場合、例え1時間の時間外労働でも認められないということになります。

36協定では時間外労働の上限があります

36協定は、時間外労働を条件付きで可能にしてくれます。もちろん条件付きですから、36協定を定めたからといって際限なく残業をさせていいというわけではありません。36協定では時間外労働時間の上限が定められています。「1日の時間外労働時間は6時間まで、1か月の時間外労働時間は45時間まで、1年間の時間外労働時間は360時間まで」になっています。時間外労働が原因で、労働者が過労にならないように配慮された数字です。この上限を超えた労働時間を提示しても、労働基準監督署に受理されず、「時間外労働時間を減らす」ように指導されます。

「忙しい時期」は特例をつけられます

時間外労働時間の上限が決まっているものの特例もあります。特に業務が忙しい1年間のうち6か月を上限にして、上限を超えた労働時間外でも従業員に労働をさせることができる「特別条項」があるからです。この時期の時間外労働時間の上限については制限がありません。ただし繁忙な時期の時間外労働時間の上限や、割増賃金について書類に記載して提出する必要があります。

労働者代表の選び方は重要です

36協定の書類は使用者である企業の代表者と労働者の代表者が署名捺印をして提出する必要があります。企業の言いなりにならない労働者が選んだ代表者がいることが、全ての労働者にとって好ましい状況です。逆に社長のイエスマンが労働者代表になると労働者の健康が守られるかどうか心配です。そのため労働者代表は、投票や挙手などによる正当で民主的な方法で過半数以上の支持を得た人が選出される必要があります。労働基準監督署の調査が入った時は、きちんと労働者から選出された代表かどうか質問されることもあります。
また36協定には有効期限があります。最長で1年間になっていますので、ほとんどの企業が1年ごとに協定内容を見直して更新を行います。うっかり更新するのを忘れてしまい、労働者に時間外労働をさせてしまうと違法になります。

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