知っておくべき労働時間のあれこれ
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労働時間の定義を再確認
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労働時間の定義が明文化されていないため、裁判所の判例を参考に定義します。すると労働時間とは、「労働者が労働に従事している時間」に加えて「労働者の行為が何かしらのかたちで、使用者の指揮命令下に置かれていると評価される時間」と定義できます。例えば昼休み中に電話が掛かってきた時に電話対応をする必要があるケースはどうでしょうか。労働者は昼休み中も「使用者の指揮命令下に置かれている」と考えられますので、労働時間に含まれる可能性が高いです。その他の微妙なケースについても定義していきます。
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実は知られていない36協定とは
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残業が多く労働時間が長くなる職種とは
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世界と日本の労働時間を比べる
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